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顧問弁護士・顧問契約の必要性とメリット

友田 順

1 顧問弁護士・顧問契約とは?

 顧問弁護士とは、企業が経営をしていくにあたり、日々、直面する問題点について、主に法的な観点から意見を述べる軍師・参謀のことである。

 「顧問税理士はいるが、顧問弁護士はいない」という段階の会社は多いかもしれない。本稿では、顧問弁護士・顧問契約の必要性とその有用性・メリットについてご案内しようと思う。

2 顧問弁護士の役割

 企業は日々取引先とやり取りしているから、これら取引先との契約書を法的にチェックして、パワーバランスを背景としつつも、適切かつ妥当な交渉を行う必要がある。

 また、契約書の雛形や規程類の作成・修正が必要な場合もあるだろう。

 また、内部のトラブル、例えば社員がハラスメント被害にあっているといった場合であれば、速やかな対応方針を決定する必要がある。

 思いついた新しいビジネスプランについて、「こういうアイディアって、適法ですか?」と気軽に尋ねたい場合もあるだろう。

 また、緊急時に迅速な対応が必要となる場合もある。

 例えば貴社が売掛金を持つ他社が倒産するかもしれないという場合に、いち早く仮差押えを行う必要があるかもしれない。

 辞めた従業員から残業代支払を求める労働審判を申し立てられ、即時に反論の書面を作成する必要があるかもしれない。

 顧問弁護士がいれば、以上で例示したほか、様々な法的事象に対し、気軽に相談できるし、常日頃からのコミュニケーションがあるから、適切・迅速に対応していくことができる。

3 顧問弁護士・顧問契約の必要性とメリット

 上記の作業を依頼するとき、もし、顧問弁護士がいなかったら、どうだろう。

 法律顧問契約がない場合、だれに頼むか、法律事務所を探す、電話やメールをしてアポを取る、相談に行く、受任するか否かが決まる、というプロセスを経る必要があり、煩雑ではないだろうか。

 また、同じ弁護士に会社に関する作業を継続的に行わせることで、その弁護士に貴社の業態や業務に関する知識が蓄積する結果、法的な判断を行うにあたり、より深い理解に基づくアドバイスが可能になるだろう。

 自社の業務に詳しい弁護士を顧問にしておくと、話が早いこともある。

 例えば、不動産の会社では「三為(さんため)」という言葉がよく使われるが、今から貴社が相談に行く弁護士は、その言葉を知っているだろうか。

 自社に合った弁護士を日頃から使っておくことで、用語による誤解を防止することもできる。

 あるいは、貴社が訪問販売をしているとしたら、今から貴社が相談する弁護士は、貴社に適用される特定商取引法に基づく「クーオフ」(クーリングオフ)期間をすぐに言えるだろうか。

 また、弁護士の中には、月々の顧問料の支払いを加味して「顧問契約があるから」と個別案件の着手金・成功報酬を割安に査定する弁護士もそれなりにいるから、そういった経済的な面でもメリットがある場合が多い。

 訴えられてから探すのでは、遅い場合もある。

4 弁護士ごとに得意分野が異なる

 弁護士にも、友人関係等と同様に「合う」「合わない」があり、また弁護士ごとに得意とする分野が(かなり)異なる。

 特に、会社法務については、最新の知識を持つ弁護士を見極める必要もある。

 例えば、新株予約権を発行するとき、伝統的な新株予約権の考え方ではなく、信託型ストックオプションやJ-KISS型などの最新の知識が必要な場合もある。

 最新の会社法務に詳しい弁護士に相談できる環境が必要なのだが、自社に合った弁護士を探すのは、とても難しいと思う。

 弊所には、様々な経歴を持つ多様な弁護士が揃っているから、きっと貴社に合う弁護士が見つかると思う。

 弊所のホームページの各弁護士のページをご参照頂き、「この分野に強い、この弁護士を顧問弁護士にしたい」「これだ」と感じる弁護士をご指定の上、お問い合わせ頂ければ幸いである。

以上

本コラム中の意見や推測にわたる部分は、執筆者の個人的見解であり、ひかり総合法律事務所を代表しての見解ではありません。
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