不動産取引

 不動産業界は、商業施設やマンション等を開発するデベロッパー、ゼネコン、ハウスメーカー、不動産仲介業者、住宅販売会社、不動産管理会社、メンテナンス会社といったような、建築(開発)・販売・賃貸・管理・保守という従来の枠組みの中における各プレイヤー間の各種取引の他、近年はオフィスビル、マンション、倉庫等の不動産を中心に賃貸収入や売却益を投資化に分配するREIT(不動産投資信託)等に見られるように金融業界とも密接に関連し、複雑かつ多様な業界を形成しています。

 このように、法的専門性が一段と高まる不動産業界において、当事務所では、各種取引に関し、豊富な実績と研鑽を積んだ弁護士が、契約交渉や契約書作成といった基本的業務はもちろん、信託法、信託業法、金融商品取引法、宅建業法、建築基準法等、多岐の法分野に関する総合的なリーガルサービスを提供しています。

 また、訴訟等の問題が生じた場合は性質上その損害額は高額となることが多く、取引契約上も、高額な遅延損害金や違約金等に関する定めが置かれていることが少なくないため、当該問題を解決するにあたり、早期かつ適切に解決への道筋を捉え即時に対応していくことが重要となります。

 当事務所には、元裁判官の弁護士が在籍するだけでなく、不動産取引に関わる訴訟案件や調停事件等において、多くの訴訟等の代理人を務めた弁護士が多数在籍しておりますので、適切な見通しを持ちながら迅速に業務を行うことが可能です。不動産取引に関する法的諸問題に関しては当事務所までご相談ください。

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