成年後見その他家族法関係

1 後見とは

 年をとっても、不動産の売却とか、預金の引き下ろしをしなければなりません。

 場合によっては介護施設に入居しなければなりません。

 その時に、本人に判断能力がなければ契約をしたり、手続きをすることができません。

 年齢に関係なく、障がいのためにこれらの手続が困難な場合もあります。

 後見とは、後見人が本人に成り代わって法律的な行為を行い、その効果が本人に帰属する制度です。

 ここでは成年後見制度(法定後見、任意後見)についてお話しし、また、後見以外の、本人の財産管理・身上監護の事務を第三者が受任するための法律関係についてお話します。

2 成年後見制度(法定後見、任意後見)

 法定後見制度は、認知症その他の精神上の障害により判断能力が低下した方について、裁判所が(所定の申立権者の申立に基づき)本人の判断能力の程度に応じて、補助人、保佐人、最も重い場合には後見人を選任する制度です。

 手続きは判断能力の診断などに問題がなければ比較的簡単で、後見登記はされますが、戸籍には記載されません。

 裁判所または裁判所の選任した後見監督人が後見人を監督します。

 さらに、本人の意思を尊重する制度として、任意後見制度があります。

 この制度はあらかじめ本人が判断能力がある時に、自分で選んだ後見人候補者と委任契約を結んでおき、将来本人の判断能力が低下したときに、所定の申立権者の申立に基づき、裁判所が本人の判断能力が衰えたと判断した段階で後見人候補者の後見が開始する制度です。

 この場合裁判所は後見人に後見監督人を付けて後見が適正に行われるようにします。

 この契約は、公正証書を利用する必要があります。

3 財産管理委任契約

 これまで述べた後見制度は、いずれも本人の判断能力が低下しているという客観的な評価を受けなければ適用されません。

 そのため、意識はしっかりしているけれども体が不自由という場合には適用を受けることはできません。

 また、いつ倒れるか分からないので今のうちから第三者に任せておきたいというニーズについても直接利用できません。

 このように、判断能力が低下しているという評価のない本人の財産を管理する方法として、いわゆる財産管理委任契約があります。

 これは任意後見契約と同様に、本人が判断能力がある時に受任者と委任契約を締結して代理関係を開始するものです。

 任意後見と同時に締結して、継続的に依頼することにより、急な入院等の時にすぐ対応できるほか、財産の内容や本人の希望を受任者に確実に伝えることができ、また、万が一受任者と相性が合わなかった場合にも簡単に解消することができる(任意後見が開始してから解消するには家裁の許可が必要です)などのメリットがあります。

4 民事信託(家族信託

 後見とは異なり、信託契約によって受託者に財産を信託(所有権移転)することによって、受託者が財産管理をする制度もあります。

 本人の死後にまで効力を及ぼせることから、親が亡くなった後の子のための財産管理方法としても有用です。

 財産承継面も含めて比較的自由に設計ができますが、身上監護が対象外であることから、将来判断能力が低下した際には、身上監護のための後見と併用になることがあります。

 なお、民事信託の場合には、税金や、財産承継を設定した場合の遺留分などにも注意が必要です。

5 後見や家族信託の問題点

 後見(財産管理契約を含む)はいずれの場合も、後見人(受任者)という本人以外の人が本人の財産を管理します。

 後見人の判断で、使用することも、処分することも、費消することもできます。

 建前では本人のためと言いながら、実際には後見人自身やその他の利害関係者の都合で行われることも起こります。

 後見人の選定は慎重におこなわなければなりませんが、それだけでは全く不十分です。

 後見人は、預貯金を管理し、収入・支出の管理、金融商品の管理、税務処理を行い、それぞれの行為を記帳して領収書等を保管し、裁判所等から求められた時にはいつでも提示できるようにしておかなければなりません。

 後見人を監督する後見監督人や裁判所は、定期的に後見人に職務の遂行状況の報告を求め、収支表や通帳、領収書等を監査して、後見が適正に行われていることを確認する義務があります。

 なお、第二東京弁護士会では、2017年度から他の弁護士会に先駆けて「ホームロイヤー制度」の運用を開始しています。

 これは同弁護士会が運営している高齢者障がい者総合支援センターが任意後見契約や財産管理委任契約等の受任者となる弁護士をあっせんし、かつ監督人のない財産管理委任契約についても弁護士会がチェック機関として指導監督する制度であり、受任者の監督機関として利用できます。

  信託(家族信託)においては、後見と異なりもともと監督機関の設定が義務ではないことから、受任者を監督する者が存在しない設計になっているケースが多数見受けられます。

 この点については、設計時に弁護士等の専門職の信託監督人を設定することによって、受託者の業務執行に第三者の監督を及ぼすことができます。

6 当事務所の役割

 当事務所は、法定後見制度、任意後見契約、財産管理契約、民事信託(家族信託)を問わず、いずれの制度についても、その方の希望やニーズに合わせて横断的な制度設計を詳しくサポートすることができ、裁判所や弁護士会への申立ての手続きを行うことができます。

 また当事務所の弁護士が自ら後見人/受任者に選任されることも準備できておりますので、積極的に活用いただければ幸いです。