海外相続等渉外案件

 グローバル化した現代では、海外に在住する日本人や、日本に在住する外国人がいることが当たり前の社会になりました。

 しかし、人が亡くなり相続が発生する場合、国によって相続手続の内容や相続人の範囲等の相続制度が根本的に異なるため、個別の事案ごとに、関係国の法を調査し、どの国の法が適用されるのかを見極め、各国の法に従った相続手続を適切に進めていく必要があります。加えて、国民の登録制度(日本でいえば戸籍や住民票といった制度)も国によって異なるため、各国の制度を理解することが渉外事件においては重要となります。

 当事務所では、渉外家事実務に精通した弁護士が多数所属しており、日本国籍を有する外国永住者の相続事件を含め、日本国内外を問わず相続事件を数多く取り扱ってきました。また、当事務所は、中国、台湾、韓国、オーストラリア、アメリカ(ハワイ等)の法律事務所と連携することで、外国の手続きが必要な場合であっても、言語の壁を越えて、迅速かつ適切な法的サービスを提供することが可能です。