特定商取引法

 特定商取引法は、旧訪問販売法で当初規制されていた訪問販売、通信販売、連鎖販売取引の契約類型から電話勧誘販売・特定継続的役務提供の追加をするなど規制取引類型を拡大してきましたが、2000年に特定商取引法となって業務提供誘引販売をも加え、その後も訪問購入取引を規制類型に加えるほか規制を強化してきました。

 悪質商法の被害増加に伴って被害抑制を図るため規制強化を図ってきていますが、指定商品制・指定役務制を廃止したほか新たな被害実態に応じて度重なる改正により規制強化が図られ、政令・省令において細目が定められ、ガイドラインも制定されてきています。

 特定商取引法だけでなく、消費者契約法や与信に関する割賦販売法や、資金決済法、景品表示法といった決済法制なども関連して悪質商法を抑制する消費者法制が築かれています。

 特定商取引法は悪質商法対策の側面をもっていますが、規制取引類型に含まれる取引を行う事業者にとっての適法かつ適切な商取引を行うためのルールという側面があり、これら法規制によるルールを遵守し、想定されるトラブルに対応した規約の制定や体制構築をすることで事業者が安心して適切な事業遂行することができることになります。

 このような消費者法制の一環としての特定商取引法に鑑みて、消費者被害救済という消費者からの法的対応の被害救済のニーズだけでなく、事業者にとっても適法な取引推進と整備のニーズに対応することができるよう特定商取引法をはじめとして総合的に消費者法に対応する総合的なリーガルサービスを提供しています。

 当事務所には、消費者被害救済のための弁護団や弁護士会における消費者関連委員会の委員を務めている弁護士が在籍し、また近時消費者取引の相談事例の多いインターネット取引にも精通し、改正の多い消費者関連法の実務的な課題や立法動向をフォローし、相談事例にも多く触れている弁護士も在籍しておりますので、消費者被害救済という消費者側の対応だけでなく、事業者に対しても消費者被害を招かないような予防的対応にも適切な見通しを持ちながら迅速に業務を行うことが可能です。

 特定商取引法に関する法的諸問題に関しては当事務所までご相談ください。

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