民事介入暴力

 平成19年に政府の犯罪対策閣僚会議が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公表し、その後、全ての都道府県が暴力団排除条例を制定するようになり、民間企業は、反社会的勢力との関係遮断を義務付けられることとなりました。

 かつては不当要求による被害を避けることが反社対策の中心でしたが、今では、直接の不利益を受けることはない場合でも、彼らと不適切な関係を持つだけで社会的評価を大きく棄損することになりますので、注意する必要があります。その対応を誤れば金融機関等が取引を中止し、企業活動に致命的な支障となることも想定されます。

 当事務所の弁護士の中には、弁護士会の民事介入暴力対策委員会に所属し、積極的に活動している者が複数名おり、反社会的勢力対応は当事務所の強みになっています。反社会的勢力に対しては、毅然と対応し、必要に応じて躊躇せずに仮処分等の法的手続を取ることが肝要です。

 当事務所の弁護士は、そのノウハウを身に着けており、的確な助言・対応が可能です。また、個人の被害救済にも力を入れており、特殊詐欺被害者救済弁護団にも加わる等社会正義のための公益活動にも力を注いでいます。

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