独占禁止法

 市場において一定のシェアを有する企業が取引やM&A等を行う場合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)に基づいて公正取引委員会が定めた流通・取引慣行ガイドラインや企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針(以下「企業結合ガイドライン」という)等の各種ガイドラインを参照し、独占禁止法に違反しないか検討する必要があります。

 独占禁止法に違反した場合、場合によっては、公正取引委員会から多額の課徴金納付命令等の行政処分が下される可能性や刑事罰に問われる可能性があります。

 また、事業者が下請業者と取引をする際は、当該取引が下請法の対象となるか否かの検討は欠かせません。

 したがって、事業部門の選択と集中が企業結合ガイドラインに抵触するおそれがある場合は、企業同士が交渉に着手する前に、双方の弁護士が企業結合ガイドラインの抵触の有無を確認し、抵触しないことを確認してから、交渉に着手することが肝要です。

 当事務所には、M&Aに精通した弁護士が在籍しており、M&Aに際して企業結合ガイドラインに抵触していないかのリーガルチェックが可能なほか、不当な取引拒絶や拘束条件付取引等の不公正な取引方法が問題となる紛争の対応等の独占禁止法及び下請法が問題となる案件への対応が可能です。

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