景品表示法

 景品表示法は、商品・サービスの内容や取引条件について実際のもの又は競業事業者に係るものよりも著しく優良(優良誤認表示)又は有利(有利誤認表示)であると一般消費者に誤認される場合、不当表示に該当するとして、このような不当表示を禁止しています。

 例えば、実際のものと異なる商品の映像や画像によるイメージ広告を行う場合には、このような不当表示に該当する恐れがあるため、注意が必要です。

 また、目立つ表現などを使って、品質等の内容や価格等の取引条件を強調した強調表示をした際、いわゆる打消し表示が不十分であるとして、行政処分が行われる場合があり、また、この打消し表示については消費者庁が監視を強化する方針を打ち出しているため、注意が必要です。

 さらに、近年、いわゆるステマ(ステルスマーケティング)についても、場合によっては、景品表示法上、問題となります。

 いわゆる食品偽装や食品表示等の問題が発生し、社会問題となったことがきっかけとなり、優良誤認表示又は優良誤認表示に違反した場合には、2016年4月から課徴金制度が導入されています。

 最も高額な課徴金は、4億円を上回るものであり、課徴金が課された場合の影響は少なくありません。

 当事務所には、景品表示法に精通した弁護士が多数在籍しており、広告表示や景品規制等景品表示法を巡る法律問題について、消費者庁の報告書や過去の行政処分が行われた事例を踏まえ、適切に対応することが可能な体制を整えております。

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