建築関係事件

 建築紛争は、建築物の欠陥評価等に関し、建築技術に関する専門的な知見が必要で争点が膨大となるため、一般的には解決が難しい紛争の典型と言われています。

 建築物は、企画や調査の段階に始まり、基本設計及び実施設計の設計段階、施工段階の各プロセスにおいて、多数の専門家が関与しながら生産されていくため、建築主と専門家である設計者や請負人間の認識に齟齬が生じやすいという特質を有しています。

 そして、建物という複雑かつ大規模な構造物であるが故に、不具合や欠陥等は、地盤や基礎部分に始まり、壁、屋根、床、天井、柱、梁、建具、設備等を構成する各部位毎に、地盤沈下、亀裂、漏水、結露、遮音性の欠如等といった多様な現象として生じることになります。

 また、例えば漏水が生じた場合にその原因を究明しようとしても、配管上の問題なのか雨漏りなのか等の原因特定は容易ではなく、雨水の侵入経路が判明しても侵入箇所における当該事象の原因が、設計や施工のいずれにあるのかが明らかにされなければなりません。

 加えて、木造、軽量鉄骨構造、鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造等、当該建築物の構造に照らしながら現象の評価を適切に行っていく必要があります。

 このような多種多様な欠陥現象とそのその評価が困難な建築紛争について、裁判所では、適正・迅速な事件処理のために審理計画を策定し、瑕疵一覧表等を作成しながら争点整理が進められますが、当該審理手続における当事者の攻撃防御も、同時に高度な専門性が要求されるため、建築紛争を熟知した弁護士のアドバイスが大変有効です。

 当事務所には、建築紛争に知見の深い元裁判官の弁護士が所属しており、同紛争特有の手続や審理を熟知していることから、適切な見通しを持ちながら効果的な事件処理を行うことができます。また、多くの訴訟等の代理人を務めた弁護士が多数在籍しておりますので、困難かつ大規模な建築紛争事件も対応可能です。建築関係事件に関しては当事務所までご相談ください。

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