法人破産/民事再生

 当事務所では、開所以来、企業法務を取り扱う中で、企業の終了時期における、私的整理手続、清算、破産、民事再生手続をはじめとする法的整理手続の分野に注力をしています。

 廃業時期の企業においては多くの利害関係人が存在していますが、債務者企業自身、債権者、株主、取引先などの代理人、専門的な第三者としてそれぞれの立場に応じて、当事務所の専門的な知識・経験豊富な弁護士が案件を手掛けています。また、裁判所から選任される破産管財人などにも当事務所の弁護士が就任をして、多数の実績を挙げています。

 経営の危機にある企業には、倒産のみならず金融機関との交渉を通じての自主再建、再生手続、M&Aなど経営再建の可能性についてもリーガルサービス提供に努めています。

 特に、中小企業では、経営者の高齢化、後継者難、人手不足、産業のデジタル化、グローバル化などの社会・経済構造の変化により、厳しい自己改革を迫られています。このようななか、経営が破綻して破産しか選択肢がないという企業には、秩序維持しつつ、財産等の適正・公平な分配を図り、経営者の経済生活の再生に力を尽くします。

 他方、当事務所は、経営の破綻に至る前の時期が最も重要と考えています。当事務所には、企業の取締役、監査役、顧問を務める弁護士が多数在籍しており、経営が破綻する手前から経営者ともに経営の課題の解決に努め、その結果として、再建あるいは破産等の法的清算続などを選択するという総合的なリーガルサービスを提供することに努めています。