債権回収(民事保全/強制執行)

 弁護士が行う債権回収業務の最大の特徴は、最終的には法的手段が控えているという点です。債権者が任意の支払いを求めても支払いに応じない債務者に対しては、弁済を促すため合法的に心理的なプレッシャーをかけることが有効な場合があり、法的手続を取るとの警告がその手段となります。その後、任意の支払いを拒んだ債務者に対しては、実際に法的手続を取ることになります。

 債権回収の手続については、任意の弁済請求(内容証明郵便を用いるのが一般的です。)、仮差押え・仮処分、本訴提起、強制執行という一連の流れがありますが、そのいずれの段階でも特有のノウハウがあります。単純な法的手続だけでなく、詐害行為取消権や債権者代位権等のテクニックを駆使したり、あるいは、悪辣な債務者に対しては、裁判所に破産手続開始の申立てをしたりすることもあります。

 当事務所では、銀行、サービサー(債権回収会社)、リース会社等の金融関係企業から不動産、建設、食品、IT等の様々な業態の事業会社まで幅広い業種のお客様から債権回収の依頼を受けており、各弁護士がノウハウを身に着けております。なお、債権には時効があります。一定の期間が経過すれば債権が時効で消滅することになりますので、その点の注意も必要です。

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