借地借家

 借地借家問題は、借地については、借地関係の終了に係る紛争、地代等増減請求に係る紛争、更新料に係る紛争等、借家については、借家契約の終了に係る紛争(特に原状回復に係る紛争、用法遵守に係る紛争等)、賃料増減請求に関する紛争等が顕著です。

 契約書の不備又は賃貸条件が不明確なまま比較的長期にわたる契約関係が形成されている場合も少なくなく、当事者間における主張の乖離から、その紛争が激化することも珍しくありません。

 当事務所は、状況や条件に応じて、事前予防や適正な権利確保の見地から、新規契約書の作成やアドバイスの提供、相手方との契約交渉のサービスを提供しております。

 また、借地条件の変更及び増改築の許可等に係る借地非訟事件、建物退去請求、賃料増減請求等の訴訟事件等をこれまで多く取り扱い、特に当事務所には借地借家問題に知見の深い元裁判官も所属しており、適切な見通しを持ちながらこれらに取り組むことが可能ですので、その対応内容について好評をいただいております。

 なお、賃料増減請求に係る紛争においては、不動産基礎価格の積算や賃貸事例の比較等、専門的な鑑定が必要となることが多いものの、当事務所では不動産鑑定士との緊密な連携により迅速な業務遂行を実現しています。

 また、建物所有目的の借地及び建物の賃貸借には借地借家法が適用されますが、借地には、①普通借地、②定期借地、③事業用借地、④建物譲渡特約付借地、⑤一時使用借地が、建物賃貸借には、①普通借家、②定期借家、③取り壊し予定借家、③一時使用借家等の複数の類型が定められており、計画する事業等において適切な契約類型を選択するためには、それぞれの法律要件と効果の相違、当該類型特有の紛争とこれに関する裁判例等を熟知した弁護士のアドバイスが大変有効です。

 当事務所は、各種契約類型を利用した新規ビジネス構築に係る法的助言等も行っております。

 借地借家に関する法的諸問題に関しては当事務所までご相談ください。

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