自治体法務

 日本国憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」として、住民に身近な行政は住民の意思に基づき、国から独立した地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うことを定めています。

 当事務所は、今後の日本において地方自治体が極めて重要な役割を担っていると認識しています。近年では、地方分権によって地方自治体の権限が強化される一方で、人口減少、少子高齢化、地域間格差の拡大、IT化などの社会・経済の変化から、住民からのニーズが多様化、高度化しています。また、自治体の窓口では、次々に成立する法令にも対応を求められています。

 このため、地方自治体法務は以前にもまして専門・高度化、広域化、複雑化が急激に進んでいるといえます。このような外部環境のなか、当事務所では、自治体法務に取り組んでいる弁護士が、自治体の公益的役割を支援するためのリーガルサービスを積極的に提供しています。

 最近の自治体との連携案件では、各種法律相談の対応、委員・講師の派遣、自治体の私債権・非強制徴収公債権の債権管理支援、個人情報保護条例改正支援、空き家対策支援、行政不当要求に対する支援などがあります。

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