税務案件(査察調査/税法違反関係)

 査察調査(犯則調査)とは、国税局査察部が行うもので、通常は国税犯則取締法に基づく強制的な調査で、捜索・差押を伴います。これに対して、一般の税務調査は、所轄の税務署が任意に行う調査で、申告漏れを調査することが目的です。

 築地にある東京国税局には専門の査察部があり、多数の査察部門に分かれています。

 法人税法等違反事件における査察調査は、悪質な脱税事件に対しては、100人規模の体制で、朝一番、被疑者の自宅、実質的に経営する会社及びその関係先を一斉に捜索し、関係者らを朝から取り調べ、必要証拠を押収します。その上で、査察調査の目的は、刑事告発により、刑事責任を問うことにありますので、検察庁に告発されれば、税法違反事件となります。

 査察調査の段階で、弁護士が税務代理人として受任することは、一般には極めてまれですが、当事務所では、東京国税局に対して税務代理権限証書を提出して、即座に、東京国税局との交渉にあたります。

 弁護士が査察事件において税務代理人として交渉するメリットは、国税査察官の一方的な思い込みによる誘導尋問に対して、被疑者及び取調関係者が、事実に反する不利な供述調査を作成されることを防止し、国税査察官に対して法に則った慎重な調査を促すことにあります。

 査察事件は、最終的に告発されれば刑事事件となりますので、刑事事件としての弁護を弁護士に任せることになりますが、査察調査の段階で、弁護士が国税局との交渉を一切しないのは得策ではありません。
 東京国税局以外の国税局との交渉も可能ですので、査察調査が入りましたら、速やかに当事務所にご連絡下さい。

関連するコラム
  • 国税局による査察調査
    弁護士法人ひかり総合法律事務所
    代表社員 藤原宏高
    ひかり総合法律事務所
    弁護士 三浦希美