個人破産/民事再生/債務整理

 借り入れの返済が困難になった場合の対処法には、その状況に応じて、裁判所を利用する破産や民事再生、裁判所外の債務整理(任意整理)も含めて各種の対応策が考えられます。

 破産手続のほか、たとえば民事再生手続や、任意整理という方法を取ると、持ち家を手放さずにすんだり、仕事上の資格制限を受けることなく、現在抱える債務の処理が出来ることもあります。

 また、個人の抱える債務が貸金業者からの借入の場合には、その借入態様や取引期間によって過払い金(利息制限法を超えて支払った弁済金)の返還請求が出来ることもあり、過払いにならなくとも現在抱える債務を縮減できることもあります。

 当事務所には、個人破産・民事再生の申立代理人だけでなく、破産管財人や再生監督委員の豊富な経験のある弁護士が多く在籍しています。借入返済についてのご相談に応じ、もっとも適切な手続を選択して生活再建に向けた対応を行っていきます。

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