弁護士コラムバックナンバー

特別清算手続きについて

綱藤 明

1 特別清算手続の利用について

特別清算手続とは、通常の清算手続を行っている株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情または債務超過の疑いがある場合に、利害関係人の申立てにより開始される特別な清算手続です。この手続は税務対策として利用される場合も多く(そのためか、公認会計士、税理士の先生からご質問を受けることがとても多いです)非常に有用な手続ということができます。

2 特別清算手続の特色・利用目的

(1)特別清算手続は、DIP型(現務の結了や資産の換価、回収等、法人自身が自ら清算業務を遂行する)の清算手続ですが、通常清算に比して裁判所の監督が強化されています。そして、裁判所の監督が強化されていることのいわば見返りとして、債務の減免のための協定制度が設けられています。

協定制度は、債権者集会における協定の可決と裁判所の認可により協定債権者の権利の全部又は一部の変更を実現する制度です。なお、債権者と債務者との個別の合意(個別和解)によっても債務を減免することが認められています。

(2)特別清算手続は、税務対策として利用される場合が比較的多いようです。例えば、親会社が経営不振の子会社を整理する場合、まずは親会社が子会社の債権者から債権を買い取り、子会社の債権者を親会社1社にしてから、子会社に対する債権を放棄します。ただ、この方法を「特別清算手続外」で行うと、放棄した債権の損金処理が認められない場合があるため、特別清算手続が利用されるのです(協定の可決・裁判所の認可による債権放棄については、可決・認可のあった事業年度について損金処理が可能です)。

3 特別清算手続の準備

特別清算手続は簡易迅速な清算手続ですから、スムーズに清算結了ができるように、事前準備を周到に行うべきです。

(1)特別清算手続は、株主総会の解散決議(特別決議)によりスタートするため、まずは解散決議がスムーズに成立するよう、事前に株主の調整を行わなければなりません(ただし、100%親会社の場合は別です)。

(2)特別清算手続において債権者への弁済案である協定案が可決されるためには、出席した議決権者の過半数かつ議決権者の議決権総額の3分の2以上の同意が必要です(会社法567条)。そのため、債権者の法定多数の同意が得られるよう、事前の調整を周到に行うべきです(ただし、債権者が親会社等に限られる場合は別です)。

(3)特別清算手続は、破産手続と異なり、債権の調査・確定の手続が存在しません。債権の存否について争いがあると協定案が可決されないなどの問題が生じるため、争いの生じそうな債権については、事前に債権の存否やその額を調整しておかなければなりません。

(4)早期に特別清算手続を結了するためには、主な資産処分についても事前に目処をつけておくことが必要です。

4 その他、注意するべき点について

(1)管轄裁判所は、本店所在地を管轄する地方裁判所となります。もっとも、解散決議の際に(申立の便宜から)あわせて本店移転の決議を行うことが多いようです。

(2)特別清算手続を利用できるのは、清算中の株式会社に限られ、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること、または債務超過の疑いがあることが必要です。

(3)清算株式会社が清算結了するためには、債権の全部または一部の免除を得たうえで、その残額を弁済することが必要となります。その方法としては、協定案による方法と債権者との個別和解の方法の2つがあります。まず、協定案決議のための債権者集会においては、清算人が、債権の全部又は一部の免除を求めた協定案を提出し、出席した議決権者の過半数かつ議決権者の議決権総額の3分の2以上の同意が必要です(会社法567条)。なお、清算人は、協定案決議のための債権者集会を開催する前に、協定債権者に協定案を周知させるため、債権者説明会あるいは書面による協定案の通知を行い、事前の同意を得るように努めます。個別和解による場合は、清算人が一部または全部の債権者と個別に交渉を行ない、債務の全部又は一部の免除を得ることになります。

5 特別清算手続は、前述の通り、税務対策としても有用な手段であり、しかも、予納金は、協定による場合は5万円、個別和解による場合は8,360円(東京地裁)と低額であることに鑑みれば、今後は申立が増加してゆくものと考えられます。

以上

本コラム中の意見や推測にわたる部分は、執筆者の個人的見解であり、ひかり総合法律事務所を代表しての見解ではありません。
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