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精神障害の労災認定基準

九石 拓也

平成23年12月26日付で,厚生労働省から心理的負荷による精神障害の労災認定基準が公表されました。

今後,心理的負荷による精神障害の労災認定については,この新しい認定基準に基づき行われることになります。

新しい認定基準のポイントは,次の3点とされています。

(1)分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた。

(2)いじめやセクシャルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては,その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することとした。

(3)これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を,判断が難しい事案のみに限定した。

厚生労働省では,この基準の改定により,審理の迅速化を図り,審査期間の短縮を目指すとともに,分かりやすくなった基準の周知により,業務により精神障害を発病した人の認定の促進を図るとしています,

(1)の点に関して,新しい基準では,業務による心理的負荷の強度の判断基準として,長時間労働の具体的な時間数の目安が明示されました。たとえば,業務による心理的負荷の総合評価を「強」と認定する「特別な出来事」のひとつである「極度の長時間労働」について,「直前の1か月間におおむね160時間を超える…時間外労働を行った」場合を明示しています。また,強い心理的負荷となる時間外労働時間についても,「発病直前の連続した2か月間に,1月あたり約120時間以上」,「発病直前の3か月間に,1月あたり約100時間以上」「心理的負荷『中』の出来事後に,月100時程度」という,具体的数値が示されています。

また,「特別の出来事」である「心理的負荷が極度のもの」として,強姦やわいせつ行為等のセクシャルハラスメントを受けたことが例示されました。

今回の基準の改定により,うつ病等の精神疾患の労災認定基準が従来より分かりやすくなったといえます。不幸にも精神疾患を発症した労働者にとっては労災申請を行うか否かの判断の参考になるでしょう。また,企業においても,これら新しい基準を踏まえた事前の予防も含めた対応が求められることになります。

本コラム中の意見や推測にわたる部分は、執筆者の個人的見解であり、ひかり総合法律事務所を代表しての見解ではありません。
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