弁護士コラムバックナンバー

遺言の種類とその相違

綱藤 明

1 はじめに

 一般に,自分の死後,相続に関し親族間で紛争が起きるのを避けるため,または,自らの意思に沿った相続をするために,遺言書が用いられます。

 この遺言書ですが,実は,3種類(特別方式を除く)の作成方法があるのをご存知でしょうか?

 遺言書作成の目的を達成するため,3種類の遺言書の特徴とそれぞれの違いを正しく理解することは非常に重要なことです。

2 自筆証書遺言

(1)自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは,遺言者が自筆で遺言書を作成する形式で,みなさんが一般的にイメージする遺言書は,この種類のものかと思います。

 特別な手続きが不要ですので他の種類の遺言より利用しやすいのが特徴です。

 ただし,遺言者が、遺言全文と日付及び氏名を自書し,押印をするといった形式要件を満たす必要があります。

(2)自筆証書遺言のメリット・デメリット

ア メリット

 何といっても費用がかからず,思い立ったその場で作成できるというのが最大のメリットです。

 また,第三者の目に触れることなく効果を発生させることができるので,遺言の内容を知られたくない場合にも有効な方法です。

イ デメリット

 自分だけで作成出来てしまう分,効力発生要件に不備が生じる恐れがあり,結果として遺言が無効となってしまうリスクがあります。

 また,基本的には遺言書を遺言者が管理することになりますので,紛失等にも注意しなければなりません。

 なお,この点については,法務局による自筆証書保管制度を利用することで,リスクを軽減することが可能になります。

3 公正証書遺言

(1)公正証書遺言とは

 公正証書遺言とは,2人の証人が立ち会い,公証人が遺言者から遺言の趣旨を聞いて作成する遺言です。

 この場合,遺言書は公証役場で保管されます。

 病気などで公証役場まで行くことが難しい場合は,公証人が遺言者のところまで来てくれる場合もあります。

(2)公正証書遺言のメリット・デメリット

ア メリット

 公証人が作成する遺言書なので,効力発生要件に不備が生じる可能性が低く,遺言が無効になるリスクを小さくできます。

 また,公証人は,遺言者の遺言能力も確認しますので,遺言能力についての疑義も挟まれにくい点もメリットといえましょう。

イ デメリット

 公正証書作成のためには,公証役場に事前の申し込みが必要であり,手数料(金額は,目的財産の価格によって決まります。)も支払わなければなりません。

 また,遺言の内容を公証人と証人に知られてしまいますので,自分以外の誰にも遺言の内容を知られたくないという場合には利用しづらい方法となります。

4 秘密証書遺言

(1)秘密証書遺言とは

 秘密証書遺言とは,遺言者が作成した遺言書を公正役場に持参し,公証人と2人の証人が,遺言書の存在を確認する種類の遺言です。

 秘密証書遺言では,自署と押印は必要ですが,内容についてはパソコンや代筆などで作成しても有効なものとして取り扱われます。

(2)秘密証書遺言のメリット・デメリット

ア メリット

 公正証書と異なり,遺言の内容を公証人及び証人に開示しないので,遺言の内容を誰にも知られることがありません。

 遺言の内容を秘密にしたい事情がある方には選択肢の1つとして検討してもよい方法だといえます。

イ デメリット

 公証人及び証人に遺言の内容を開示しないため,効力発生要件に不備が生じる可能性が残ってしまいます。

 また,遺言者により遺言を保管することとなるため,紛失等のリスクがあることは自筆証書遺言と同様です。

 なお,公証役場には,手数料として一律11,000円を支払わなければなりません。

5 最後に

 以上はあくまで概要であり,実際に遺言書を作成する場合には,効力発生要件をより詳細に確認する必要があります。

 また,紙面の都合上割愛しましたが,上記の他にも,ケースによってはメリットまたはデメリットといえる事項も存在します。

 何が自分に一番合う遺言か,是非お気軽に専門家にご相談ください。

以上

本コラム中の意見や推測にわたる部分は、執筆者の個人的見解であり、ひかり総合法律事務所を代表しての見解ではありません。
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