弁護士コラムバックナンバー

医療事件を弁護士に依頼することによって得るもの

上田 正和

1 弁護士に医療事件の解決を依頼すること

 権利や法律問題に関して困ったことが起きたときに弁護士に相談しようということになりますが,弁護士はトラブルを法律面から解決する(権利を実現する)という役割をもっています。

 人間社会におけるトラブルには法律以外にも気持ちや人間関係などの多くの要素が複雑にからみあっていますので,法律による解決はトラブルを完全に終わらせる(何もなかったことにする)ものではありません。

 貸したお金を返済してもらった,売買代金を支払ってくれたというケースであっても,支払いに至るまでの間に(本来手元にあるはずの)お金がなかったことによる不都合や支払ってもらうことに向けての労力や時間やイヤな思いなど,完全に回復できないものがあります。

 医療事件(医療ミスが代表例です)において,被害者である患者御本人や御家族にとって一番実現したいことは医療ミスが起きる前の状態(例えば手術前の状態)に戻してほしいということでしょうが,残念ながらそれを実現することはできません。

 また,病院で何が起きたのか真実を明らかにしてほしいという要望についても,生身の人間の体に起きたことを事後に再現して完全に検証することはできませんので,真実を明らかにすることにも限界があります。

 医療事件について弁護士が法律上の解決に取り組むにあたっては,損害賠償金の獲得,つまり被害を金銭で償ってもらうという民事責任の追及が中心になりますが,その過程において,病院で起きた経過や残念な結果の原因について病院にできるだけ説明してもらい,ミスがあった場合には謝罪してもらい,患者側と病院との間の壊れてしまった関係をできるだけ修復して今後に向けての再出発を目指すことになります。

2 損害賠償金の獲得

 病院のミスによって被害が発生した場合(例.死亡した,後遺症が残った,仕事ができないことによって収入が減った,精神的なダメージを受けた)の法律面からの解決は損害賠償金の支払いです。

 ただ,医療ミスの場合には,もともと病気やけがで身体が万全でない状態の患者が被害者であることが通常であるので,損害金額の算定は交通事故のように厳格にはなされないことが多いです。

 人間の体に起きたことを事後に正確に検証することがとてもむずかしいという事情もあります。

 そのため,示談交渉においても裁判手続きにおいて裁判所から示される解決案をめぐっても,500万円でどうでしょうか,1000万円には到達させたい,などというように大まかな議論が行われるのが実際です。

 ただ,大まかではあるとはいっても,お金が支払われることには何らかの理由があります。

 案件の内容や患者御本人の年齢や収入にもよりますが,支払われる金額が500万円以上であれば,病院の医療行為に見過ごせない程度の(小さくない)問題があったと考えてよいでしょう。

 これに対して,支払われる金額が50万円や100万円程度の場合には,病院の医療行為に問題があったとは認めにくいものの死亡や重い後遺症が発生したことに対するお見舞金という趣旨であると考えることになります。

 なお,歯科治療や美容整形のケースでは,より少ない金額であっても病院に問題があったといえることが少なくありません。

 法律面からの解決を正確に行おうとすれば,(1)病院に過失(落ち度)があったといえるのか,(2)病院の落ち度と発生結果の間に因果関係があるのか(例.ミスがなければ死亡しなかったといえるのか),(3)発生した結果はどの程度の金額に評価できるのか,を厳密に認定していくことになりますが,金銭の支払いについては数字で示される金額は連続的なものですので,黒か白か(○か×か)だけでない柔軟な解決(人間の体に起きたことを事後に正確に検証することがむずかしいことを反映した金額による解決)が可能となります。

3 金銭支払いの前提(前段階)としての病院の説明とそれに対する疑問

 医療事件においては支払われる金額の算定が大まかであるとはいっても,金銭支払いによる解決の前提(前段階)として,病院が行った医療行為の内容について,病院から医療記録(診療録や検査結果や手術記録など)を示してもらい,弁護士に依頼することによって医療行為の内容や経過について病院に質問して説明を行ってもらう必要があります。

 これによって,患者御本人や御家族が知らなかったことが明らかになり,病院の対応に問題があったこと(またはその可能性)が示されることがあります。

 その反対に,病院の対応に問題はなくミスはなかったということが確認できることがあります。

 病院の対応に問題があったこと(またはその可能性)がうかがわれる場合には,先ほど述べたお金の支払いという方向に進みます。

 これに対して,病院の対応に問題はなく医療ミスはなかったことが確認できた場合には,弁護士に依頼して病院から説明を行ってもらったことは無駄であったようにも思えますが,この場合には,知らなかったこと(分からなかったこと)が少しでも明らかになったということで,自分自身や御家族の体に起きたことについて「情報を獲得できた」という成果があったということができます。

 病院に不信感を抱いたまま悩み続けるのではなく,病院が行った医療の内容や経過について,完全ではないものの知ることができたという意味で前進があったといえることになります。

 弁護士が依頼人の皆様のために法律による解決に努めるということは,黒か白か(○か×か)を明らかにして賠償金を支払ってもらうことが基本であるものの,医療事件の場面における弁護士の活動内容はそれだけに限りません。

 損害賠償金の支払いを実現することは法律上の責任を明らかにする基本的なものですが,弁護士はそれぞれのケースの特徴を踏まえながら依頼される方々の悩みや苦しみを軽くするための伴走者として頑張ります。

 医療事件はケースごとの個別性や違いがとても大きいですが,病院で起きたことや病院の対応に不満や不信感を抱かれた場合には,遠慮なくお問い合わせください。

 法律という切り口からできるだけ柔軟に対応して問題の解決に努めます。

以上

本コラム中の意見や推測にわたる部分は、執筆者の個人的見解であり、ひかり総合法律事務所を代表しての見解ではありません。
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