弁護士コラムバックナンバー

音楽教室事業者対JASRAC事件にみる確認訴訟の機能

武田 昇平

1.令和3年3月18日知財高裁判決

 音楽教室における一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」といいます。)の管理楽曲の利用が、著作権法が定める演奏権(22条)を侵害するか、その成否が争われている事件で、令和3年3月18日、知的財産高等裁判所は原判決を一部変更し、音楽教室における生徒の演奏に演奏権は及ばないと判断しました(教師の演奏については原判決を維持。以下「本判決」といいます。)。

 著作法22条は、「著作者は、その著作物を、公衆に直接・・・聞かせることを目的として・・・演奏する権利を専有する。」と定めているため、権利侵害の成否は、「公衆」「聞かせる」という要件の充足が直接的には問題となりますが、その判断は誰が演奏をしているとみるかによって影響を受けるため、本件でも、音楽教室における管理楽曲の「利用の主体」は誰であるのか、という点が中心的に争われていました。

 原判決は、生徒の演奏も音楽事業者が演奏主体であるとした上で、事業者と同視し得る教師が、演奏技術の向上のために生徒自身に(グループレッスンの場合は他の生徒にも)演奏を注意深く聞かせていると認定し、このことから、生徒の演奏は、音楽事業者からみて、公衆である生徒に「聞かせる」目的があるとして、演奏権侵害を認めていました。

2.本判決の特徴(音楽教室における生徒の演奏行為の本質)

 本判決は、音楽教室の生徒による演奏行為の本質を、「専ら教師に演奏を聞かせ、指導を受けることにある」(教授を受ける目的の演奏)と捉えて、この本質を基本軸に生徒による演奏の主体や各要件を評価している点が特徴的です。

 この本質を強調すれば、たとえ生徒が教師に指導され、自身の演奏を注意深く聞いていたとしても、そのようにして実践される当該生徒の演奏は、教師に聞かせる目的で行っていること自体に変わりはないため、生徒が公衆と評価されない教師(又はこれと同視し得る音楽事業者)に対して聞かせている構図となり、演奏の主体を生徒と評価しようが、演奏の主体を音楽事業者と評価しようが、当該生徒の演奏に演奏権が及ぶことはない、との結論が導かれることになります。

 生徒の音楽教室における演奏の本質を本判決のように専ら教師に向けた演奏として捉えてよいのか、特にグループレッスンでは他の生徒もいるため議論が有るところかと思われますが(この点について本判決は踏み込んだ説明はしていません。)、JASRACも音楽教室事業者である原告ら(以下「原告ら」といいます。)も、上告をしましたので、最高裁においてどのような判断が下されるのか、興味深く待ちたいと思います。

3.原告らの債務不存在確認請求

 ところで、本件において、音楽教室事業者である原告らは、JASRACに対し債務不存在確認訴訟という類型の訴訟を提起し、管理楽曲の利用についてJASRACに使用料の請求権が発生しないことの確認を求めています。

 いわゆる消極的確認訴訟と呼ばれ、紛争の予防的な意図を持って行われるものですが、確認訴訟は従来予想できなかった新たな社会的紛争を裁判で処理しようとする場合等に多く使用されてきました。

 本件でも平成29年2月にJASRACが使用料規程に「音楽教室における演奏等」の項目を新設して平成30年1月1日から使用料徴収を開始する旨を通知し、平成29年6月には文化庁長官に対して変更の届出をしたことで、原告らの法的地位に不安・危険が生じたため、原告らが使用料規程の適用を受けないという権利確認を求めたという流れになります。

 ただ、音楽教室による演奏と一口にいっても、楽器演奏と録音物再生に区別され、さらに、演奏は部分演奏、一曲の通し演奏に、録音物は市販CDやマイナスワン音源に区別されます。

 また、生徒が1人か複数か、教室は原告ら設営場所か生徒の家か等の違いがあり、原告ら毎に、また、レッスン毎にその演奏の態様が異なることから、原告らは使用料請求権の不存在を求める対象を、態様毎に区別する必要がありました。

 原告らの主位的請求をレッスン単位で、種類に応じて整理すると以下のとおりです。

    録音物の再生 レッスンの構成員 一曲通し演奏 対象原告
1 無し 教師と10名以下の生徒 無し 全員
あり
教師1、生徒1 無し
あり
2 あり(市販CD等) 教師と10名以下の生徒 無し グループA
あり
教師1、生徒1 無し
あり
3 あり(マイナスワン) 教師と10名以下の生徒 無し グループB
あり
教師1、生徒1 無し
あり
4 無し 教師1、生徒1(生徒自宅) 無し グループC
あり

 このように、多数の原告(総勢251)において様々な態様で利用しているため(当事者目録をざっと集計したところ、録音物再生をしない原告は74、Aが39、A及びBが125、Bが11、Cが2という内訳のようです。)、JASRACから特定の当事者に対する提訴等の現実的な請求を待ち、JASRAC側が組み立てた請求の枠組みの中で演奏権侵害の成否を争うことは得策ではなく(使用料規程の射程が不明確となり混乱を招くおそれがあります。)、利害関係のある当事者が集い、利用態様を類型化した上で確認訴訟という法技術を使用することは、確認訴訟の紛争予防機能に照らしても首肯できるところです。

4.本判決の意義

 ところで、上記の主位的請求は、権利不存在の対象をレッスン単位で整理しているため、より細かい態様の演奏が判断対象から漏れる可能性があります。

 そこで原告らは、主位的な請求が認められない場合に備えて、一部請求として、レッスン中の個々の演奏行為を単位として、さらに演奏者や小節毎に演奏態様を細分化した以下の予備的請求(使用料請求権の不存在確認)を立てていました。

    録音物の再生 レッスンの構成員 演奏者、演奏対象 対象原告
1 無し 教師と10名以下の生徒 生徒の、連続して3小節以上の演奏 全員
教師の、連続して3小節以上の演奏
生徒の、連続して2小節以内の演奏
生徒の、連続して2小節以内の演奏
2 無し 教師1、生徒1 生徒の、連続して3小節以上の演奏 全員
教師の、連続して3小節以上の演奏
生徒の、連続して2小節以内の演奏
教師の、連続して2小節以内の演奏
3 あり 教師と10名以下の生徒 録音物の再生演奏(マイナスワン音源) グループA
教師1、生徒1
4 あり 教師と10名以下の生徒 録音物の再生演奏(市販CD) グループB
教師1、生徒1
5 無し 教師1、生徒1
(生徒自宅)
生徒の、連続して3小節以上の演奏 グループC
教師の、連続して3小節以上の演奏
生徒の、連続して2小節以内の演奏
教師の、連続して2小節以内の演奏

 上記のとおり、本判決は、原判決を変更し、生徒の演奏に演奏権が及ばないと判断しましたが、これは要するに、予備的請求による演奏行為の細分化が功を奏し、1・①③、2・①③、5・①③にかかる原告らの請求部分を認めたということになります。

 このことについて、本判決が教師の演奏について演奏権が及ぶことを認めている以上、使用料規程は適用され、原告らの敗訴に変わりないと見る向きもあるようです。

 しかし、本件訴訟におけるJASRACの主張内容から、使用料規程が、音楽教室で教師のみならず生徒が行う演奏も、全て演奏権の対象になることを前提として定められていることは明らかですので、本判決が示すように、管理楽曲の利用につき演奏権が及ぶ範囲が教師だけとなれば、当然、管理楽曲の利用総量も少なくなることになります(特に使用料規程における包括許諾のうち、月額払とする場合は月間受講料(当該施設の月間受講料平均)と受講者数(当該施設開講講座の定員合計)に応じて使用料が定められており、利用する生徒数が使用料の算定要素となっていることが伺えます。)。

 したがって、原告らとしては、生徒の演奏に演奏権が及ばないことを根拠に、著作権等管理事業法23条2項に基づき、使用料に関する協議を申し入れ、また、協議が不成立となった場合でも文化庁長官の裁定を受ける展望を開くことができたともいえ、一定の有意義な判決を得たと評価してよいのではないかと思います。

5.本事件からの学び

 原告ら代理人としては、従来の著作物の利用主体にかかる最高裁判例(クラブキャッツアイ事件、ロクラクⅡ事件等)の流れを汲んだ場合、本件の演奏についてはその利用主体が音楽事業者であると判断される可能性を当然に考慮したものと思われます。

 その上でも、演奏行為という単位に着目して方針を立て、確認対象となる権利抽出を試み主張を展開している点は参考になります。

 全面的に債務不存在確認の認容判決を得ることができないとしても、演奏行為を単位とする予備的請求を立てることによって、使用料規程にかかる使用料の評価材料を得ようとする動機があったのではないかと推測しますが、ここに本事件の適切な据わりに向かおうとする原告ら(原告ら代理人)の知恵を感じます。

 イェーリングは、その著書「権利のための闘争」において、法とは不断の行動であり、権利のために闘うことは自身のみならず法の生成・発展に寄与すると述べましたが、原告らが確認訴訟という法技術を用いて積極的に演奏権の及ぶ範囲を明確にしていこうとする本事件の過程は、法の生成に関与しようとする実務家に、闘い方をはじめ、多くの学びを与えてくれるように思います。

以上

本コラム中の意見や推測にわたる部分は、執筆者の個人的見解であり、ひかり総合法律事務所を代表しての見解ではありません。
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