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知的財産、ICT、名誉毀損、個人情報関係 | 弁護士法人ひかり総合法律事務所

知的財産、ICT、名誉毀損、個人情報関係

■知的財産・ICT

 情報通信技術(ICT)に対する親和性のある弁護士として、藤原は、これまで様々な知的財産権分野の問題に取り組んで参りました。

 第二東京弁護士会の知的財産法研究会で代表幹事を長年務め、知的財産関係の出版物を刊行した経験もあり、日々研鑽を重ねております。

 さらに、平成19年4月から令和2年3月までの13年間、慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)の非常勤講師として「サイバー法」の講義を担当いたしました。

 ICTが発展していくことによって引き起こされる新たな危険性に対処する思考方法を伝え、法曹を目指す学生の育成に励むとともに、新たな知見を今現在でも取り入れ続けています。

 平成22年3月には、経済産業省の「情報システム・ソフトウェア取引トラブル事例集」の編集を担当したこともあり、知財戦略の方面からもサポートしております。

■名誉毀損・個人情報

 藤原は、プロバイダ責任制限法に立法段階から関与しております。

 この法律は、インターネット上で、名誉毀損や、プライバシー権、著作権、商標権等をはじめとする他人の権利を侵害する「権利侵害情報」を投稿した発信者の住所・氏名などの情報開示の要件等を定めたものです。

 また、個人情報保護法を審議していた衆議院内閣委員会で参考人招聘され、意見を述べる機会をいただいたことをきっかけに、個人情報保護法に関する書籍を出版した経験がございます。

 これらの経歴から培った知見とノウハウをもとに、これまで多くの発信者情報開示請求を行い、深刻な権利侵害、名誉毀損に対処してまいりました。

 また、アメリカでの権利侵害に対しても、発信者情報開示請求(DMCAサピーナ請求)を行った経験もあり、日本国内外問わず、対処することが可能です。

 知的財産、ICT、名誉毀損、個人情報などに関連することがお困りのことがございましたら、当法人までお問い合わせください。



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