査察調査、その他税法違反関係

1.査察調査とは

 査察調査とは、国税局査察部が国税犯則取締法に基づき、法人や個人の「脱税」を調査するものです。

 裁判所の令状に基づき、強制的な捜索・差押を伴います。

 査察調査は、その後検察官に告発され、刑事事件となり逮捕・勾留の恐れがあること、さらに、起訴されれば、実刑判決の恐れもあることから注意が必要です。

2.刑事告発を阻止するには

 告発、逮捕・勾留、及び、実刑判決を防ぐためには、査察調査の段階から、弁護士が介入し、客観的資料の精査、並びに、記憶の喚起及び整理をすすめ、犯罪要件の充足の有無の観点より適切な助言を得ることが重要です。

 日々の会計処理や税務申告を振り返るためには、もちろん顧問税理士の助言も重要ではありますが、犯罪要件の充足の有無という法律的な検討が必要です。

 長期間に及ぶ調査や身柄拘束の恐れ等により、時に冷静な判断を失い、事実に反する調書(質問てん末書)に署名押印してしまうことがあります。

 調査開始早期より、弁護士を依頼し、都度ミーティングを実施し、調査状況と記憶等を確認し、依頼者の立場からの助言を受けることは、事実に反する調書の作成防止につながります。

 調査段階では刑事事件に至っていないため、ご自身が顧問税理士の助言を受けつつ対応される方も多い現状にありますが、査察調査、検察、及び、裁判と段階が進めば、告発しない、不起訴、又は、無罪の確率は低くなります。

 さらに、ほ脱税額や脱税の範囲は、刑事裁判において、実刑や罰金額を決める重要な要素であり、査察調査開始直後より、ほ脱税額の減額等に向けて、慎重に検討・協議することが、重要となります。

 当法人は、査察調査事件及びその後の検察捜査や刑事裁判について、査察調査に詳しい税理士(査察部出身の税理士等)と連携し、複数の案件を解決して参りました。

 大量の資料を精査できる規模に応じた複数人体制により、事件に対応して参りますので、是非ご相談ください。



当法人(弁護士藤原宏高)への
ご相談はこちら




【当法人関連コラム】

 » 国税局による査察調査

【主要取扱業務一覧】

 » 知的財産、ICT、名誉毀損、個人情報保護関係
 » 特許権侵害訴訟対応
 » 中小企業の事業承継とM&A
 » 独占禁止法分野
 » 中小企業の海外進出
 » カンボジアへの投資・進出支援
 » オーストラリアMBA法律事務所とのワンストップサービス



〒105-0001
東京都港区虎ノ門2-3-22
第一秋山ビルディング6階
弁護士法人ひかり総合法律事務所
代表社員 藤原宏高(第二東京弁護士会所属)
 電話番号:03-3597-8702