特許権侵害訴訟対応
特許権侵害の警告書を受領したら
1 本当に特許権を侵害しているか?(充足論)
特許権侵害の警告書を受領した場合、まず、相手方から特許権を侵害すると指摘されている製品(被疑侵害品)が本当に当該特許権を侵害しているか(技術的範囲に属するか)を、特許発明の構成要件と被疑侵害品の構成を対比させた、クレームチャートと呼ばれる対比表を用いて検討する必要があります。
その際、クレーム解釈という、特許の構成要件の文言の解釈を行う必要があります。
当該特許の包袋を閲覧し、出願経過等に照らし、特許の範囲を狭めることにより(限定解釈)、被疑侵害品が当該特許権を侵害していないということもあります。
また、均等論や間接侵害を意識する必要がある場合もあります。
2 無効理由はないか?(無効論)
仮に被疑侵害品が当該特許権を侵害していたとしても、必ずしも諦める必要はありません。
当該特許発明の出願より以前に、既にその発明が世の中に知られていた場合(新規性喪失)や、既にある技術から容易に思いつくことができる場合(進歩性(非容易推考性)欠如)には、当該特許を無効とすることができます。
そして、新規性喪失や進歩性欠如を主張するためには、既にその発明を用いた製品が製造販売されていたり(公知・公然実施)、その発明が文献や特許公報(引用例)等に記載されていたりする必要があります(刊行物記載)。
日本国内の製品や文献等だけを調査して、めぼしいものが発見できなかったといって諦める必要はありません。
日本国国内だけでなく海外の文献・特許公報(引用例)を調査することによって、かかる製品や文献・特許公報(引用例)等が見つかることがあります。
また、特許発明そのものが記載されていなくとも、相違点に関する技術が技術常識(周知技術や慣用技術を含む)であるとして、周知技術等の立証に役に立つことがあります。
そのため、先行文献・特許公報(引用例)の調査は非常に重要となります。
かかる先行文献・特許公報(引用例)調査は、時間をかけた方が目ぼしい文献・特許公報(引用例)が見つかる可能性が高いので、特許権侵害訴訟が提起されてからではなく、特許権侵害の警告書を受領した段階で、特許権に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
なお、無効理由として、新規性喪失や非容易推考性欠如、拡大先願といった特許要件違反以外にも、拡大先願や実施可能要件、サポート要件、明確性要件違反といった記載要件違反が挙げられます。
そのため、かかる要件に該当しないかといった検討も必要です。
また、当該特許出願前から被疑侵害品を製造販売等していた場合には、先使用権を主張することにより、特許権を侵害しないこととなります。
3 損害賠償額を減額できないか?
仮に、特許権侵害訴訟が提起され、特許権侵害が認められた場合、損害賠償額の額が争いになります。
特許法は、権利者の利益額や侵害者の利益額等を特許権者の損害額と推定します。
そして、そこから推定額を控除する責任は、侵害者が負担するものとされています(推定の覆滅)。
覆滅事情としては、
①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性)
②市場における競合品の存在
③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)
④侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)
などの事情が挙げられます。
また、特許発明が侵害品の一部にのみ実施されている場合には、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付けや当該発明の顧客吸引力等の事情が、覆滅事情として考慮されます。
3 特許権侵害の警告書を受領したら当法人までご連絡下さい。
当法人では、日本国内だけでなく海外の文献・特許公報(引用例)まで調査した結果、海外の文献・特許公報(引用例)に基づき、知的財産高等裁判所の審決取消訴訟において、特許庁の無効不成立審決を取り消す判決を獲得し、差し戻された特許庁の無効審判において、特許を無効とした実績があります。
また、当法人では、特許権侵害訴訟において、上記覆滅事情を調査し、緻密に主張した結果、損害賠償額の推定を約9割5分覆滅させた実績があります。
特許権侵害の警告書を受領した場合には、是非当法人までご相談下さい。
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