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スタートアップへの投資に係る契約の実務(2)~株式引受契約①~

小幡 映未子

1 はじめに

 前回のコラムでは、スタートアップへの投資に係る契約の概要として、スタートアップと投資家の間で、株式引受契約と株主間契約の2つの契約が締結されることが多いことを述べた。

 今回のコラム以降、数回にわたり、株式引受契約を取り上げる。

2 株式引受契約を締結する意義

 株式引受契約は、スタートアップと投資家の間で、株式発行について定めるものであるが、法律上、株式会社が資金調達のために株式発行を行うためには、会社法等の法律に定められた手続を行えばよく、株式引受契約を締結する必要はない。

 それにもかかわらず、株式引受契約が締結されることが多いのは、次のような理由が考えられる。

 まず、株式引受契約を締結することで、法律の定めよりも細やかな当事者間の利害の調整を図ることができる点である。

 たとえば、調達された資金が効率よく使われなかった場合はどうするのか、想定していたとおりにスタートアップが成長しない場合、投資した資金の回収はできるのか、といった点は、特に投資家にとっては大きな関心事であると考えられるが、こうした点について株式引受契約に規定しておくことで、当事者間の利害調整を図ることができる。

 また、株式引受契約にスタートアップ側の表明保証(スタートアップが投資家に対して、契約締結時点などのある時点において、スタートアップ側に関する一定の事項が真実かつ正確であることを表明し保証し、表明保証した事実と真実が異なっていた場合には、これによって、発生した損害を担保することを約する特約)を定めることによって、スタートアップ(発行会社)に対するデュー・ディリジェンスの簡略化ができる点がある。

 つまり、投資家は、投資を行う前に、発行する株式の取得価額の算定のためや、投資後に想定外のリスクがないかを確認するために、発行会社に資料や情報の提出を求め、事業、財務、税務、法務に関して調査(デュー・ディリジェンス)を行うのが通常であるが、デュー・ディリジェンスを行うには、時間と費用とがかかる。

 そこで、一定の事項については、デュー・ディリジェンスを簡易的に済ませる一方で、発行会社に表明保証してもらい、万が一、当該事項が事実と真実が異なっていた場合には損害を担保してもらうという手段を確保しておくことで、フルにデュー・ディリジェンスを行わないことのリスクをカバーできる。

 スタートアップへの投資においては、資金調達を行う時期との関係などから調査期間が十分とれない場合や、コストの関係から会計士、弁護士等の専門家に範囲を限定して調査を依頼せざるを得ない場合も予想され、株式引受契約に表明保証条項を設けることの有用性がよりあるものと思われる。

3 株式引受契約の内容

 株式引受契約の具体的な内容としては、大きく、次のような事項が含まれる。

 (1)株式の発行及び割当に関する内容(株式の種類・数、払込金額等の条件や投資の際の前提条件など)

 (2)表明保証・誓約事項

 (3)解除・終了に関する事項

 (4)一般条項(秘密保持、準拠法、管轄など)

 次回以降、株式引受契約の内容について、特に問題となる点をピックアップして、順次、述べる。

以上

本コラム中の意見や推測にわたる部分は、執筆者の個人的見解であり、ひかり総合法律事務所を代表しての見解ではありません。
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