弁護士コラムバックナンバー

有給休暇取得義務化とその対応

綱藤 明

第1 有給休暇の義務化

現在,政府は,「働き方改革」を重要政策の一つとして進めています。この「働き方改革」に伴い,多くの関連法が改正され,その一環として,平成31年4月1日から,労働者の有給休暇の取得が義務化されました。

今回は,この有給休暇の取得の義務化に関する法規制とその対応について検討したいと思います。

第2 有給休暇の発生と付与日数

まず,労働基準法上の,有給休暇取得に関する基本的な仕組みを確認しましょう。

有給休暇を取得する権利を得るには,①雇入れの日から6か月継続して雇われていること,②全労働日の8割以上を出勤していること,という条件を満たす必要があります。

そして,上記2点を満たした労働者には,継続勤務年数に応じて,有給休暇を取得する権利が付与されます。例えば,継続勤務年数が6か月の労働者には,原則として,10日の有給休暇を取得する権利が付与されます(所定労働日数が少ない労働者には例外がありますが,本稿では割愛します。)。

第3 年5日の年次有給休暇の確実な取得

1 総説

従来の有給休暇に関する基本的な仕組みは,以上のとおりであり,有給休暇は,一定の条件を満たした労働者に付与される権利という位置づけでした。

しかしながら,平成31年4月1日からは,年に5日の有給休暇を取得させることが使用者の義務となりました。以下では,その概要を見ていくこととします。

2 対象者

対象者は,有給休暇が10日以上付与される労働者となります。

例えば,労働基準法所定労働日数が少ない労働者は,有給休暇付与日数が9日以下になる場合があるので,この場合は対象とはなりません。

3 年5日の有給休暇の時季指定義務

使用者は,労働者に対し,有給休暇を付与した日(以下「基準日」といいます。)から1年以内に5日ついて,取得時季を指定して有給休暇を取得させなければなりません。この義務に違反した場合には罰則があり,30万円以下の罰金に処されることがあります。

また,時季を指定するに際しては,労働者の意見を聞かなければならず,聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

ただし,既に5日以上の有給休暇を請求・取得している労働者に対しては,使用者による時季指定をする必要はなく,逆に,時季指定することもできません。

4 その他の規制

使用者は,各労働者の有給休暇管理簿を作成しなければなりません。そして,この管理簿の保存期間は有給休暇を与えた期間中及び当該期間満了後3年間となります。

また,時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等は,就業規則に記載する必要があります。これは,休暇に関する事項が就業規則の絶対的必要記載事項であるためです。この義務に違反した場合も罰則があり,30万円以下の罰金に処されることがあります。

第4 有給休暇取得義務化への対応

前記第3記載の義務を確実に履行するには,使用者が労働者の有給休暇取得状況をいかに正確に把握するかが最も重要であると考えます。しかし,労働者によって入社時期が異なり,基準日もバラバラとなってしまえば,その都度,有給休暇の取得状況を労働者ごとに逐一確認しなければならず,煩雑であるうえに,確認作業を失念するリスクも生じます。

そこで,最重要の対処法として,全ての労働者の基準日を統一することが挙げられます。こうすることで,有給休暇を取得させる義務の履行期間が全ての労働者で統一され,画一的に把握することが可能になります。

また,時季指定を行う日を予め設定しておくことでも,有給休暇を取得させる義務の履行の失念を防ぐことができると考えます。

以上

本コラム中の意見や推測にわたる部分は、執筆者の個人的見解であり、ひかり総合法律事務所を代表しての見解ではありません。
このコラムを書いた弁護士に
問い合わせるにはこちら
関連するコラム
↑TOP